「シェーグレン症候群患者の会」会則


 第1条  本会は、シェーグレン症候群患者の会と称する。

 第2条  本会は、シェーグレン症候群に罹患している患者、また本症候群に関心をもつ医療従事者で組織する。

 第3条  本会は、シェーグレン症候群についての医学的理解を深め、患者同士のコミュニケーションを拡大する

ことを目的とする。

 第4条  本会は、その目的を達成するため次の事業を行う。

 1)患者会の開催

 2)会誌の編集および発行

 3)その他、本会の目的達成のために必要と認められた事業

 第5条  本会の事務局は下記に置く。

 金沢医科大学血液免疫内科学教室内 〒920-0293 石川県河北郡内灘町大学1ー1

 第6条  本会の会員は、その主旨に賛同し所定の手続きを経た個人会員および法人会員よりなる。

 第7条  本会は次の役員を置く。

 患者代表 1名、幹事 1名、監事 2名、顧問 若干名

 第8条  患者代表および監事は、会員の互選により選出し、総会の承認を得る。

 第9条  患者代表は、本会を代表し会議を総括し、総会において議長となるほか、総会を企画、運営する。

幹事は、本会の庶務、会計、会誌発行などを分担する。監事は、会の運営および会計を監査する。

第10条 総会は年1回開催する。

第11条 患者代表の任期は、前回終了時よりその主宰する総会終了までとする。

第12条 本会の運営は、個人会費、法人会費をもって当て、会計年度は1月1日に始まり、12月31日に

終わるものとする。

第13条 本会は、会員の推薦により名誉会員を置くことができる。

第14条 本会則の変更は総会にて決定する。


「シェーグレン症候群の会」トップページにもどる