日本セトロジー研究会 会則



(総則)

第 1 条  本会は日本セトロジー研究会(The Cetology Study Group of Japan)と称する。

第 2 条  本会は鯨類およびその他の海棲哺乳類に関する研究、知識などの普及および情報収集のためのネットワークづくりを推進するとともに、会員相互の交流と親睦を図ることを目的とする。

第 3 条  本会は前条の目的を達するために次の事業を行う。
  1. 総会の開催(年1回)
  2. 鯨類およびその他の海棲哺乳類に関する情報の収集と提供
  3. 鯨類およびその他の海棲哺乳類に関する研究会、シンポジウム、講演会、観察会等の開催
  4. 定期刊行物の発行
  5. その他前条の目的を達成するために必要な事業
第 4 条  本会の事務局は代表が適当と認める場所に置く。幹事会の承認を得て本会に支部を置くことができる。

第 5 条  本会の経費は会費その他の収入をもってあてる。

第 6 条  本会の事業年度は4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

第 7 条  本会は定期刊行物「日本セトロジー研究」を少なくとも年1回刊行し、会員に無料で配布する。

(会員)

第 8 条  本会の会員は次の6種とする。
  1. 一般会員(本会の主旨に賛同する18歳以上の個人)
  2. 家族会員(同居の家族が既会員の場合のみ、ただし定期刊行物の配布、および総会における議決権はない)
  3. 学生会員(本会の主旨に賛同する、原則として18歳以上の学生)
  4. 団体会員(本会の主旨に賛同する団体)
  5. 賛助会員(本会の主旨に賛同し、財政的に支援する個人または団体)
  6. 名誉会員(本会の活動や発展に特に貢献のあった個人。年会費は免除とする。幹事会が推薦し、総会の承認を受ける。)

第 9 条  本会に入会するには所定の入会申し込み書を年会費とともに事務局に提出するものとする。会員が退会する場合は、退会届を事務局に提出しなければならない。

第 10 条  会員は会則に定めた年会費を納めなければならない。いったん納入された会費の払い戻しは行わない。年会費を特別の理由なく2年間滞納した会員は、本人に通知の上、退会とする。会費の滞納により退会となった者の再入会は、滞納した会費の納入を条件として認める。

第 11 条  年会費は一般会員4,000円、家族会員1,000円、学生会員2,000円、団体会員20,000円、賛助会員一口10,000円とする。

第 12 条  本会の健全な運営に反する活動を行った会員については、幹事会は協議の上、除名措置をとることができる。

(役員)

第 13 条  本会には次の役員を置く。
        代表 1名   幹事 若干名   会計監事 2名
       役員の任期は2ヶ年とし重任することができる。本会に顧問を置くことができる。幹事会は代表、事務局長、各委員会の委員長・副委員長および支部長で構成される。

第 14 条  代表は会務の全体を統べる。幹事は代表の意を受けて日常の会務を行う。会計監事は前年の決算財産の状況などを監査する。

(総会)

第 15 条  総会は最高議決機関であり、会則、会費の変更、その他幹事会が必要と認めた事項を議決する。総会は議決権を持つ出席会員をもって構成し、議長は出席会員の中より選任する。議決は出席者の過半数により行う。

( 付 則 )
第 1 条  本会則は平成2年5月20日より施行する。
第 2 条  平成4年6月6日一部改定。
第 3 条  平成9年6月7日一部改定。
第 4 条   平成10年6月6日一部改定。
第 5 条  平成12年5月27日一部改定。
第 6 条  平成14年6月15日一部改定。
第 7 条  平成17年6月26日一部改定。
第 8 条  平成18年7月9日一部改定。
第 9 条  平成19年7月8日一部改定。
第 10 条  平成20年6月14日一部改定。

以 上

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