動物の処分方法に関する指針

                            総理府告示第40号



動物の保護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号)第10条第2項の 規定に基づき、動物の処分方法に関する指針を次のように定める。    平成7年7月4日                      内閣総理大臣   村山 富市             動物の処分方法に関する指針 第1 一般原則   管理者及び処分実施者は、動物を処分しなければならない場合にあっては、   処分動物の生理、生態、習性等を理解し、生命の尊厳性を尊重することを理   念として、その動物に苦痛を与えない方法によるよう努めるとともに、処分   動物による人の生命、身体又は財産に対する侵害及び人の生活環境の汚損を   防止するよう努めること。 第2 定義   この指針において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるとこ   ろによる。   (1) 対象動物 この指針の対象となる動物で、動物の保護及び管理に関      する法律(昭和48年法律第105号)第13条2項第1号及び第2      号に規定する動物   (2) 処分動物 対象動物で処分されるものをいう。   (3) 処分 処分動物を致死させることをいう。   (4) 苦痛 痛覚刺激による痛み並びに中枢の興奮等による苦痛、恐怖、      不安及びうつの状態等の態様をいう。   (5) 管理者 処分動物の保管及び処分を行う施設並びに処分動物を管理      する者をいう。   (6) 処分実施者 処分動物の処分に係る者をいう。 第3 処分動物の処分方法   処分動物の処分方法は、化学的又は物理的方法により、できる限り処分動   物に苦痛を与えない方法を用いて当該動物を意識の喪失状態にし、心機能又   は肺機能を非可逆的に停止させる方法によるほか、社会的に容認されている   通常の方法によること。 第4 補則  1 処分動物の保管に当たっては、「犬及びねこの飼養及び保管に関する基準    (昭和50年総理府告示第28号)、「展示動物等の飼養及び保管に関す    る基準」(昭和51年総理府告示第7号)、「実験動物の飼養及び保管等    に関する基準」(昭和55年総理府告示第6号)及び「産業動物の飼養及    び保管に関する基準」(昭和62年総理府告示第22号)の趣旨に沿って    適切に措置するよう努めること。  2 対象動物以外の動物を処分する場合においても、処分に当たる者は、この    指針の趣旨に沿って配慮するように努めること。

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