金沢医科大学動物実験指針


目的)

第1条 この指針は、動物の愛護及び管理に関する法律(平成176月)、実験動物の飼養及び保管並びに苦痛の軽減に関する基準(平成184月)等の趣旨にのっとり、金沢医科大学(以下、「本学」という。)において実施される動物実験の際の遵守事項を定めることにより、科学的にはもとより、倫理的並びに動物福祉にも配慮した適正な動物実験が実施されることを目的とする。

(適用範囲)

第2条 この指針は、本学において行われる、哺乳類、鳥類、爬虫類等の生体を用いるすべての動物実験に適用される。

(定義)

第3条 この指針における用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところとする。

(1)「動物実験等」とは、動物を教育、試験研究又は生物学的製剤の製造の用、その他科学上の利用に供することをいう。

(2)「実験動物」とは、動物実験等のため、本学における施設等で飼養又は保管している哺乳類、鳥類及び爬虫類に属する動物をいう。

(3)「施設等」とは、実験動物の飼養、保管又は実験操作を行う施設・設備をいい、実験動物を恒常的に飼養・保管する施設を「飼養保管施設」、一時的(48時間以内)に保管し実験動物に実験操作を行う施設を「動物実験室」という。

(4)「動物実験計画」とは、動物実験等の実施に関する計画をいう。

 (5)「動物実験実施者」とは、動物実験等を実施する者をいう。

 (6)「動物実験責任者」とは、動物実験実施者のうち、個々の動物実験計画の実施に

関する業務を統括する者をいう。

(7)「管理者」とは、学長のもとで実験動物及び施設等を管理する者をいう。

(8)「飼養者」とは、管理者のもとで実験動物の飼養、保管又は実験補助に従事する者をいう。

(施設・設備の整備及び動物実験委員会の設置)

第4条 学長は、この指針の主旨に従った動物実験を実施するため、適切な施設・設備の整備に努めなければならない。

2 学長は、施設・設備の適正な管理・運営並びに本指針が適正に運営されるため、動物実験委員会(以下、「委員会」という。)を置く。

3 委員会については、別に定める。

(実験計画の立案)

第5条 動物実験責任者及び動物実験実施者は、動物飼育センター内で動物実験を行わなければならない。ただし、止むを得ず動物飼育センター以外の実験室等で動物実験を行

う場合には、動物実験責任者は部門長とともに、別に定める「動物飼養保管施設設置申請書」又は「動物実験室設置申請書」を学長に提出し、承認を得なければならない。

2.動物実験責任者は、科学上の利用の目的を達する範囲内において、できる限り動物を供する実験に代わり得る方法によることを原則とし、動物を適切正に利用することに配慮しなければならない。

3.動物実験責任者は、動物実験の範囲、供試動物の選択及び使用動物数を研究目的に必要な最小限度にとどめ、適正な実験方法の検討とともに、動物実験に必要な飼育環境等の条件を確保しなければならない。

4.動物実験責任者は、実験目的に達した動物種の選定、実験成績の精度や再現性を左右する動物数、遺伝学的・微生物学的品質及び飼育条件等考慮しなければならない。特に微生物学的品質に関しては、管理者の指示に従わなければならない。

5.動物実験責任者は、動物実験の実施に当たっては、関連法令等に従い、科学上の利用に必要な限度において、できる限りその実験動物に苦痛を与えないよう考慮しなければならない。

6.動物実験責任者は、動物実験を行うときは、原則として実験開始1カ月前までに、動物実験計画申請書を学長に提出し、承認を得なければならない。また、必要に応じて実験動物の専門家の意見を求めたり、委員会の指導・助言を求めるなど有効・適切な実験が行えるように努めなければならない。

7.動物実験責任者は、遺伝子組換えを伴う動物実験を行う場合には、予め組換えDNA実験安全委員会の承認を得なければならない。

(実験操作)

第6条 動物実験責任者は、麻酔等の手段により、動物に無用の苦痛を与えないように配慮しなければならない。 

2 動物実験責任者は、必要に応じて動物の苦痛の排除のための処置を管理者・実験動物の専門家あるいは委員会に対して指導・助言を求めなければならない。

3 動物実験責任者は、動物実験終了後速やかに「動物実験(終了・中止)報告書」を学長に提出しなければならない。

4 学長は、動物実験責任者から提出された実験結果の適正性について、必要に応じて委員会に諮問するものとする。

(動物の検収と検疫)

第7条 動物実験責任者は、動物の発注条件、異常、死亡の有無等を確認し、動物の状態、輸送方法、輸送時間等を記録しなければならない。

2 動物実験責任者は、実験動物の導入にあたり、隔離飼育・検疫を実施しなければならない。ただし、これらの作業は管理者に委託することができる。

(実験動物の飼育管理)

第8条 動物実験責任者、管理者及び飼養者は、協力して適切な施設・設備の維持管理に努め、適切な給餌・給水等の飼育管理を行わなければならない。

2 動物実験責任者、管理者及び飼養者は、協力して施設の導入時から実験終了時にいたるすべての期間にわたり、動物の状態を詳細に観察し、適切な処置を施さなければならない。

(実験終了後の処置)

第9条 動物実験責任者は、実験を終了した動物の処置については「実験動物の飼養及び保管等に関する基準」(昭和55年総理府告示第6号)の定めに従い行わなければならない。

(安全管理に特に注意を払う必要のある実験)

第10条 物理的・化学的に危険な物質、あるいは病原体を扱う動物実験及び遺伝子組換え実験においては関連法令等に従い、人の安全を確保することはもとより、飼育環境の汚染により動物が障害を受けたり、実験結果の信頼性が損なわれたりすることのないよう、十分に配慮しなければならない。また、感染動物実験施設をはじめ実験施設周辺の汚染防止についても特に注意を払わなければならない。

2 感染動物実験施設については、別に定める。

(動物実験実施者等の教育訓練)

第11条 学長は、適正な動物実験の遂行のため、動物実験実施者及び飼養者に対し、動物実験に係る関連法令、条例、及び学内規程等をはじめとして動物実験、実験動物の取扱い及び実験動物の飼養・保管等について教育訓練を行わなければならない。

(自己点検・評価・検証)

第12条 学長は、動物愛護に配慮した科学的な動物実験の推進を図るため、指針及び規程等への適合性に関し、自己点検・評価・検証を行わなければならない。

(動物実験の情報公開)

第13条 学長は、本学における動物実験等に関する自己点検・評価及び検証結果、実験動物の飼養・保管の状況等に関する情報を公表するものとする。

(実験の差し止め)

第14条 学長は、動物実験実施者が本指針の定めに著しく逸脱した場合には、委員会に諮問の上、当該動物実験を差し止めることができる。

(指針の改廃)

第15条 この指針の改廃は、委員会及び総合医学研究所教授会の議を経て、学長の承認を得て行う

 

附 則

この指針は、平成5年4月1日から施行する。

   附 則

この改正指針は、平成23年1月1日から施行する。

 


Return to EXAN Home page