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金沢医科大学放射線障害予防規程

   第1章 総則

(目的)
第1条 この規程は、「放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律」(以下「法」という。)に基づき金沢医科大学における放射性同位元素及び放射性同位元素によって汚染されたもの(以下「放射性同位元素等」という。)の取扱い及び管理に関する事項を定め、放射線障害の発生を防止し、あわせて公共の安全を確保することを目的とする。

(適用範囲)
第2条 本規程は、金沢医科大学(以下「本学」という。)の放射線施設に立ち入るすべての者に適用する。

(用語の定義)
第3条 本規程において用いる用語の定義は次のとおりとする。
 (1) 「放射線作業」とは、放射性同位元素等の使用、保管、運搬、
    廃棄の作業をいう。
 (2) 「業務従事者」とは、放射性同位元素等の取扱い、管理又は
    これに付随する業務に従事するため、管理区域に立ち入る者で、
    学長が放射線業務従事者に指定した者をいう。
 (3) 「放射線施設」とは、使用施設、貯蔵施設及び廃棄施設をいう。

(他の規程との関連)
第4条 放射性同位元素等の取扱いに係る保安については本規程に定めるもののほか、次の各号に掲げる規則その他保安に関する規程の定めによる。
 (1) 学校法人金沢医科大学職員就業規則
 (2) 学校法人金沢医科大学防火管理規程

(細則等の制定)
第5条 学長は法及び本規程に定める事項の実施について、細則(放射線障害予防細則)を定めるものとする。
(遵守等の義務)
第6条 業務従事者及び管理区域に一時的に立ち入る者は、放射線取扱主任者が放射線障害防止のために行う指示を遵守し、その指示に従わなければならない。
2 学長は放射線取扱主任者が法及び本規程に基づき行う意見具申を尊重しなければならない。
3 学長は第11条に定める放射線安全委員会が本規程に基づき行う答申又は意見具申を尊重しなければならない。

   第2章 組織及び職務

(組織)
第7条 本学における放射性同位元素等の取扱いに従事する者並びに安全管理に従事する者に関する組織は、別図のとおりとする。(放射線安全管理組織

(放射線取扱主任者等)
第8条 学長は放射線障害発生の防止について総括的な監督を行わせるため、法に規定する第1種放射線取扱主任者の資格を有する者の中から放射線取扱主任者(以下「主任者」という。)を選任しなければならない。
2 学長は主任者が旅行、疾病その他の事故によりその職務を行うことができない場合は、その期間中その職務を代行させるため、法に規定する第1種放射線取扱主任者の資格を有する者の中から主任者の代理者(以下「代理者」という。)を選任しなければならない。
3 理事長は学長が選任した主任者及び代理者を任命しなければならない。

(放射線取扱主任者の職務)
第9条 主任者は本学における放射線障害の発生の防止に係る監督に関し、次の各号に掲げる職務を行う。
 (1) 予防規程の制定及び改廃への参画
 (2) 放射線障害防止上重要な計画への参画
 (3) 法令に基づく申請、届出、報告の審査
 (4) 立入検査等の立会い
 (5) 異常及び事故の原因調査への参画
 (6) 学長に対する意見の具申
 (7) 使用状況等及び施設、帳簿、書類等の監査
 (8) 関係者への助言、勧告及び指示
 (9) 放射線安全委員会の開催の要求
 (10) その他放射線障害防止に関する必要事項

(代理者の職務)
第10条 代理者は主任者が旅行、疾病その他の事故により不在となる期間中、その職務を代行しなければならない。

(放射線安全委員会)
第11条 放射線障害防止について必要な事項を企画審議するために、本学に放射線安全委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会の審議事項並びに運営等は下記に定める。
 (1) 事故の発生、放射線の異常漏えい、個人被曝、健康診断等、職員の健康
    管理上の問題点について検討、処置及び対策等に関すること。
 (2) 使用施設の新設、改廃又は設備の設置、各種の追加及び増加等に対する
    安全性に関すること。
 (3) 放射性同位元素等の使用許可に関すること。
 (4) この規程及びこの規程に定める事項に関すること。
 (5) この他放射線障害の防止に必要な事項に関すること。
3 委員会は、次の各号に定める委員で構成し、学長が任命する。
 (1) 副学長
 (2) 放射線障害防止に関する知識を有する者で学長が任命する者
 (3) 放射線取扱主任者又は代理者
 (4) 各放射線施設責任者
 (5) 施設管理責任者
 (6) 安全管理責任者
 (7) 産業医
 (8) 学長委嘱による事務職員
4 本委員会の委員長は副学長が行う。
5 本委員会の運営に関する庶務は事務局で行う。
6 委員会の開催は原則として1年に1回とするが、事故又は緊急時にあっては随時これを開催することができる。

(放射線施設責任者)
第12条 本学の放射線施設に放射線施設責任者を置く。
2 学長は放射線施設責任者を任命する。
3 放射線施設責任者は放射線施設の管理業務を総括する。

(管理区域責任者)
第13条 管理区域ごとに担当区域を定め管理区域責任者を置く。
2 学長は各放射線施設の担当者の中から管理区域責任者を任命する。
3 管理区域責任者は担当管理区域において放射線障害防止のための必要な処置を行うとともに、管理区域に立ち入る者に対し、主任者及び放射線施設責任者が放射線障害防止のために行う指示等を遵守するよう徹底させなければならない。

(取扱責任者)
第14条 管理区域責任者は放射線作業ごとに業務従事者の中から取扱責任者を定めなければならない。
2 取扱責任者は業務従事者に対し放射性同位元素等の取扱いについて適切な指 示を与えるとともに使用、保管、運搬及び廃棄に関する記帳を行い管理区域責任者に報告しなければならない。
3 取扱責任者は第15条に掲げる業務従事者として登録しなければならない。

(業務従事者)
第15条 本学において放射性同位元素等の取扱等業務に従事する者は、業務従事者として登録しなければならない。
2 業務従事者は所属長の申請に基づき、放射線安全委員会の同意のもとに学長が承認したうえで登録する。
3 学長は前項の承認を行うにあたり、業務従事者として申請した者に対し第36条に定める教育及び訓練並びに第37条に定める健康診断を安全管理責任者に実施させ、その結果を照査しなければならない。

(施設管理責任者)
第16条 施設管理責任者は放射線施設の維持及び管理を総括する。
2 施設管理責任者には財務部長があたる。

(施設管理担当者)
第17条 施設管理業務を行うため財務部に施設管理担当者を置く。
2 施設管理担当者は施設管理責任者が任命する。
3 施設管理担当者は各放射線施設について次の業務を行う。
 (1) 電気設備の運転及び維持管理に関する業務
 (2) 給排気設備、給排水設備の運転及び維持管理に関する業務
 (3) 放射線施設の点検に関する業務

(安全管理責任者)
第18条 安全管理責任者は放射線管理に関する業務を総括する。
2 安全管理責任者には安全管理室長があたる。

(安全管理担当者)
第19条 放射線管理業務を行うため安全管理室に安全管理担当者を置く。
2 安全管理担当者は安全管理室員の中から安全管理責任者が任命する。
3 安全管理担当者は次の業務を行う。
 (1) 管理区域に立ち入る者の入退域、放射線被曝及び放射線汚染の管理
 (2) 放射線施設、管理区域に係る放射線の量及び放射性同位元素による汚染
    の測定
 (3) 放射線測定機器の保守管理
 (4) 放射性同位元素等の受入、払出、使用、保管、運搬及び廃棄に関する管理
 (5) 放射線作業の安全に係る技術的事項に関する業務
 (6) 業務従事者に対する教育及び訓練計画の立案及びその実施
 (7) 業務従事者等に対する健康診断計画の立案及びその実施
 (8) 放射性廃棄物の管理及びそれらの処理に関する業務
 (9) 上記(1)〜(8)に関する記帳・記録の管理及びその保管
 (10) 関係法令に基づく申請、届出等の事務手続き、その他関係省庁との連絡
    等、事務的事項に関する業務

(産業医)
第20条 産業医は第37条に規定する健康診断を実施する。

   第3章 管理区域

(管理区域)
第21条 学長は放射線障害の防止のため放射線障害のおそれのある場所を管理区域として指定する。
2 前項で指定する管理区域は、別に定める。
3 管理区域責任者は次に定める者以外の者を担当する管理区域に立ち入らせてはならない。
 (1) 業務従事者として第15条に基づき登録された者
 (2) 見学者等で一時立入者として安全管理責任者が認めた者

(管理区域に関する遵守事項)
第22条 管理区域に立ち入る者は次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
 (1) 定められた出入り口から出入りすること。
 (2) 管理区域内に立ち入るときは、所定の用紙に必要事項を記入すること。
 (3) 個人被曝線量計を指定された位置に着用すること。
 (4) 管理区域内において飲食、喫煙を行わないこと。
 (5) 業務従事者等は主任者が放射線障害を防止するために行う指示、その他、
    施設の保安を確保するための指示に従うこと。
 (6) 一時立入者は、主任者及び放射線施設責任者が放射線障害を防止するた 
    めに行う指示、その他、施設の保安を確保するための指示に従うこと。
2 密封されていない放射性同位元素を取り扱う管理区域に立ち入る者は、前項のほか次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
 (1) 専用の作業衣、作業靴、その他必要な保護具等を着用し、かつ、これら
    のものを着用してみだりに管理区域の外へ出ないこと。
 (2) 放射性同位元素を体内に摂取したとき、又はそのおそれのあるときはた
    だちに放射線施設責任者に連絡し、その指示に従うこと。
 (3) 退出するときは、身体、衣服等の汚染検査を行い、汚染が検出された場合は、
    放射線施設責任者に連絡するとともに、ただちに除染のための措置をとること。
    汚染除去が困難な場合は、主任者に連絡し、その指示に従うこと。
3 放射線施設責任者は管理区域の入口の目につきやすい場所に取扱いに係る注意事項を掲示し、管理区域に立ち入る者に遵守させなければならない。

   第4章 維持及び管理

(巡視、点検)
第23条 放射線施設責任者、施設管理責任者及び安全管理責任者は、細則の定めに従い定期的に放射線施設の巡視、点検を行わなければならない。
2 放射線施設責任者、施設管理責任者及び安全管理責任者は、前項の点検の結果異常を認めたときは、修理等必要な措置を講じなければならない。

(定期点検)
第24条 放射線施設責任者、施設管理責任者及び安全管理責任者は別に定める細則に従い定期的に点検を行わなければならない。
2 放射線施設責任者、施設管理責任者及び安全管理責任者は、前項の点検の結果異常を認めたときは、修理等必要な措置を講じなければならない。
3 放射線施設責任者、施設管理責任者及び安全管理責任者はそれぞれ点検を終えたときは、その結果を相互に通知しなければならない。
4 安全管理責任者は第1項の点検を終えたとき、又は前項の報告を受けたときは、自ら実施した結果並びに放射線施設責任者、施設管理責任者に係る結果を 取りまとめて主任者を経由して学長に報告しなければならない。

(修理、改造)
第25条 放射線施設責任者、施設管理責任者及び安全管理責任者は、それぞれ所管する設備、機器等について、修理、改造、除染等を行うときは、相互に協 議のうえ、その実施計画を作成し、主任者及び学長の承認を受けなければなら ない。ただし、保安上特に影響が軽微と認められるものについてはこの限りではない。
2 学長は前項の承認を行おうとするときにおいて、必要があると認められるときは、その安全性、安全対策等につき放射線安全委員会に諮問するものとする。
3 放射線施設責任者、施設管理責任者及び安全管理責任者は、第1項の修理、改造、除染等を終えたときは、その結果について主任者を経由して学長に報告をしなければならない。


   第5章 使用

(密封されていない放射性同位元素の使用)
第26条 密封されていない放射性同位元素(以下「非密封放射性同位元素」という。)を使用する者は、放射線施設責任者の管理のもとに次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
 (1) 非密封放射性同位元素の使用は、別に定める細則に従って作業室に
    おいて行い、許可使用量を超えないこと。
 (2) 排気設備が正常に動作していることを確認すること。
 (3) 吸収材、受け皿の使用等汚染の防止に必要な措置を講すること。
 (4) しゃへい壁その他しゃへい物により適切なしゃへいを行うこと。
 (5) 遠隔操作装置、かん子等により線源との間に十分な距離を設けること。 
 (6) 放射線に被曝する時間をできるだけ少なくすること。
 (7) 作業室においては、作業衣、保護具等を着用して作業すること。またこ
    れらを着用してみだりに管理区域から退出しないこと。
 (8) 作業室から退出するときは、人体及び作業衣、はき物、保護具等人体に
    着用している物の汚染を検査し、汚染があった場合は除去すること。
 (9) 表面の放射性同位元素の密度が表面密度限度を超えているものは、みだ
    りに作業室から持ち出さないこと。
 (10) 表面の放射線同位元素の密度が表面密度10分の1を超えているものは、
    管理区域から持ち出さないこと。
 (11) 非密封放射線同位元素の使用中にその場を離れる場合は、容器及び使用
    場所に所定の標識を付け、必要に応じてしゃへい物を設け、注意事項を明示す
    る等、事故発生の防止措置を講ずること。
2 放射性同位元素の使用にあたっては、あらかじめ使用に係わる計画書を作成し、放射線施設責任者、主任者及び学長の承認を受けなければならない。

(表示付放射性同位元素装備機器(ガスクロマトグラフィー)の使用)
第27条 表示付放射性同位元素装備機器を使用する者は、放射線施設責任者の指示に従い、次の各号に掲げる事項を厳守しなければならない。
 (1) 表示付放射性同位元素装備機器を使用する場合は、放射性同位元素装備
    機器から放射性同位元素を取り出さないこと。
 (2) 表示付放射性同位元素装備機器のしゃへい、その他の放射線障害防止機
    構を損なう改造を行わないこと。
 (3) 表示付放射性同位元素装備機器を使用する場合、次に揚げるところによ
    る条件で使用しなければならない。
  イ ディテクター及びキャリアガスの温度が350度を超えないこと。
  ロ キャリアガスとして腐食性のガスを用いないこと。
  ハ ディテクターにキャリアガス又は試料以外の物を入れないこと。

   第6章 保管、運搬、及び廃棄

(保管)
第28条 放射性同位元素は所定の容器に入れ、所定の貯蔵室又は貯蔵箱に保管すること。
2 貯蔵室又は貯蔵箱にはその貯蔵能力を超えて放射性同位元素を保管しないこと。
3 貯蔵箱及び耐火性の容器は放射性同位元素を保管中に、これをみだりに持ち運ぶことができないようにするための措置を講ずること。
4 非密封放射性同位元素を貯蔵室又は貯蔵箱に保管する場合は、容器の転倒、破損等を考慮し、吸収材、受皿を使用する等、貯蔵室内又は貯蔵箱内に汚染が拡大しないような措置を講ずること。
5 密封放射性同位元素であって機器に装備されているものは、装備した状態で保管すること。
6 貯蔵施設の目につきやすい場所に、放射線障害の防止に必要な注意事項を掲示すること。
7 放射性同位元素の保管数量又は保管個数を定期的に確認すること。

(管理区域における運搬)
第29条 管理区域において放射性同位元素等を運搬しようとするときは、危険物との混載禁止、転倒、転落等の防止、汚染の拡大の防止、被曝の防止、その他保安上必要な措置を講じなければならない。

(本学内における運搬)
第30条 本学内において放射性同位元素等を運搬しようとするときは、前条に規定する措置に加えて、次号に掲げる措置を講じるとともに、あらかじめ放射線施設責任者の承認を受けて行わなければならない。
 (1) 放射性同位元素等を収納した輸送容器は、運搬中に予想される温度及び内圧の
    変化、振動等により亀裂、破損等が生ずるおそれのないよう措置すること。
 (2) 表面汚染密度については、搬出物の表面の放射性同位元素の密度が表面密度限
    度の10分の1を超えないようにすること。
 (3) 線量当量率については、搬出物の表面において2ミリシーベルト毎時を超えず
    、かつ、搬出物の表面から1メートル離れた位置において100マイクロシーベ
    ルト毎時を超えないよう措置すること。
 (4) 運搬経路を限定し、見張り人の配置、標識等の方法により関係者以外の者の接
    近及び運搬車両以外の通行を制限すること。
 (5) 車両で運搬する場合は、運搬車両の速度を制限し、必要な場合には伴走車を配
    置すること。
 (6) 監督者を同行させ、保安のため必要な監督を行わせること。
 (7) 車両及び輸送容器表面に所定の標識をつけること。
 (8) その他の関係法令に基づき実施すること。

(本学外における運搬)
第31条 放射性同位元素又は放射性同位元素等によって汚染されたものを学外において運搬する場合は、主任者の承認を受けるとともに、関係法令に定める基準に適合する措置を講じなければならない。

(廃棄)
第32条 非密封放射性同位元素等の廃棄は次の各号に従って行わなければならない。
 (1) 固体状の放射性廃棄物は不燃性及び可燃性に区分し、それぞれ専用の廃棄物容
    器に封入し、保管廃棄室に保管廃棄すること。
 (2) 液体状の放射性廃棄物は所定の放射能レベルに分類し、保管廃棄又は排水設備
    により排水口における排液中の放射性同位元素の濃度を濃度限度以下とし排水
    すること。
 (3) 気体状の放射性廃棄物は排気設備により排気口における排気中の放射性同位元
    素の濃度を濃度限度以下として排気すること。
 (4) 保管廃棄された放射性廃棄物は、廃棄業者に引き渡すことにより廃棄されなけ
    ればならない。

2 放射性有機廃液を焼却炉により焼却する場合は、次の各号に従って行わなければならない。
 (1) 焼却処理は H-3、C-14、S-35、P-32、及び Ca-35のみを含んだ有機廃
    液に限ること。
 (2) 放射性有機廃液の上限濃度の目標値を次の値とすること。
  ア  H-3、C-14、S-35: 37ベクレル /ml
  イ  P-32、Ca-45   : 3.7ベクレル /ml
  ウ 複数の各種が存在する場合は、それぞれの濃度の目標値に対する割合の和が1
    を超えないものとする。
 (3) 焼却炉の運転は施設管理責任者の管理のもとに行うこと。
 (4) 施設管理責任者は焼却炉の安全運転、保守点検、廃棄作業、異常時並びに危険
    時の措置に必要な教育訓練を受けた者の中から、運転担当者を選任すること。
 (5) 焼却炉の運転は別に定める放射性有機廃液焼却炉運転管理要領に従って行い、
    異常が発生した場合は直ちに運転を停止し主任者に報告するとともに適切な措
    置を講じなければならない。
 (6) 焼却炉は別に定める放射性有機廃液焼却炉運転管理要領に基づき定期的に点検
    するとともに、運転前においても所定の点検を行い、異常を認めた場合は適切
    な措置を講じなければならない。
3 密封放射性同位元素の廃棄は廃棄業者等に引き渡すことによって行われなければならない。

   第7章 測定

(放射線測定機器等の保守)
第33条 安全管理責任者は安全管理にかかる放射線測定機器等について常に正常な機能を維持するように保守しなければならない。

(場所の測定)
第34条 安全管理責任者は放射線障害のおそれのある場所について、放射線の量及び放射性同位元素による汚染の状況の測定を行い、その結果を評価し記録 しなければならない。
2 放射線の量の測定は原則として1センチメートル線量当量について放射線測定器を使用して行わなければならない。
3 放射線施設の測定は次の各号に従い行わなければならない。
 (1) 放射線の量の測定は使用施設、貯蔵施設、廃棄施設、管理区域の境界及び本学
    の境界について別に定める細則に従い行うこと。
 (2) 放射性同位元素による汚染の状況の測定は作業室、廃棄作業室、汚染検査室、
    排気設備の排気口、排水設備の排水口及び管理区域境界について別に定める細
    則に従い行うこと。
 (3) 実施時期は取扱開始前に1回、取扱開始後にあっては、1月を超えない期間ご
    とに1回行うこと。ただし、排気口又は排水口における測定は、排気又は排水
    のつど行うこと。
 (4) ガスクロマトグラフィーに係わる放射線量の測定は、機器の表面につき作業開
    始に1回、作業開始後は、6ヵ月を超えない作業期間ごとに1回並びに線源を
    交換する都度測定する。
4 次の項目について測定結果を記録し、保存しなければならない。
 (1) 測定日時
 (2) 測定個所
 (3) 測定をした者の氏名
 (4) 放射線測定器の種類及び形式
 (5) 測定方法
 (6) 測定結果
5 前項の測定結果は安全管理責任者が5年間保存する。

(個人被曝線量当量の測定)
第35条 安全管理責任者は管理区域に立ち入る者に対して適切な測定用具を着用させ次の各号に従い個人被曝線量当量を測定しなけばならない。ただし、放射線測定用具を用いて測定することが著しく困難な場合は放射線測定器を用いることとし、なお測定が困難な場合は、計算によってこれらの値を算出することとする。
 (1) 放射線の量の測定は外部被曝による線量当量について行うこと。
 (2) 測定は胸部(女子にあっては腹部)について1センチメートル線量当量、3ミ
    リメートル線量当量及び70マイクロメートル線量当量について行うこと。
 (3) 前号のほか頭部及びけい部からなる部分、胸部及び上腕部からなる部分並びに
    腹部及び大腿部からなる部分のうち、外部被曝が最大となるおそれのある部分
    が、胸部及び上腕部からなる部分以外(女子にあっては腹部又は大腿部)の部
    分である場合は当該部分についても行うこと。
 (4) 人体部位のうち外部被曝が最大と成るおそれのある部位が頭部、頸部、胸部、
    上腕部、腹部及び大腿部以外である場合は、第2号、第3号のほか当該部位に
    ついても行うこと。
 (5) 放射性同位元素を誤って摂取した場合又はそのおそれのある場合は、内部被曝
    についても測定を行うこと。
 (6) 測定は管理区域に立ち入る者について、管理区域に立ち入っている間継続して
    行うこと。ただし、一時立入者として安全管理責任者が認めた者については外
    部被曝の線量当量が100マイクロシーベルトを超えるおそれのあるときに行う
    こととする。
 (7) 次の項目について測定の結果を記録すること。
  ア 測定対象者の氏名
  イ 測定をした者の氏名
  ウ 放射線測定用具又は放射線測定器の種類及び形式
  エ 測定方法
  オ 測定部位及び測定結果
 (8) 前号の測定結果については、4月1日、7月1日、10月1日及び1月1日を始
    期とする各3月間、4月1日を始期とする1年間並びに女子にあっては毎月1
    日を始期とする1月間について、当該期間毎に集計し記録すること。
 (9) 第7号の測定結果から実効線量当量及び組織線量当量を算定し次の項目につい
    て記録すること。
  ア 算定年月日
  イ 対象者の氏名
  ウ 算定した者の氏名
  エ 算定対象期間
  オ 実効線量当量
  カ 組織線量当量及び組織名
 (10) 前号の算定は4月1日、7月1日、10月1日及び1月1日を始期とする各3月
    間、4月1日を始期とする1年間並びに女子にあっては毎月1日を始期とする
    1月間について、当該期間毎に行い記録すること。
 (11) 第7号から第10号の記録は安全管理責任者が永久に保存するとともに、記録
    のつど対象者に対しその写しを交付すること。


   第8章 教育及び訓練

(教育及び訓練)
第36条 安全管理責任者は管理区域に立ち入る者及び放射性同位元素等の取扱等業務に従事する者に対し、本予防規程の周知等を図るほか、放射線障害の発生を防止するために必要な教育及び訓練を実施しなければならない。
2 前項の規程による教育及び訓練は次の各号の定めるところによる。
 (1) 実施時期は次のとおりとする。
  ア 業務従事者として登録する前
  イ 初めて管理区域に立ち入る前及び取扱等業務に従事する前
  ウ 管理区域に立ち入った後及び取扱等業務の開始後にあっては1年を超えない期
    間ごと
 (2) 前号ア並びにイについては次に掲げる項目及び時間数を又ウについては次に掲
    げる項目について実施すること。
  ア 放射線の人体に与える影響         30分間以上
  イ 放射性同位元素の安全取扱          4時間以上
  ウ 放射線障害防止に関する法令         1時間以上
  エ 放射線障害予防規程            30分間以上
  オ その他の放射線障害防止に関して必要な事項
3 前項の規程にかかわらず前項第2号に掲げる実施項目に関して十分な知識及び技能を有していると認められる者に対しては、教育及び訓練の一部を省略することができる。
4 安全管理責任者は管理区域に一時的に立ち入る者を一時立入者として承認する場合は、当該立入者に対して放射線障害の発生を防止するために必要な教育を実施しなければならない。

   第9章 健康診断

(健康診断)
第37条 安全管理責任者及び産業医は業務従事者に対して次の各号に定めるところにより健康診断を実施しなければならない。
 (1) 実施時期は次のとおりとする。
  ア 業務従事者として登録する前又は初めて管理区域に立ち入る前
  イ 管理区域に立ち入った後にあっては1年を超えない期間ごと。ただし、前年度
    の4月1日を始期とする1年間の線量当量が実効線量当量限度又は組織線量当
    量限度の10分の3を超えず、かつ当該年度の4月1日を始期とする1年間の
    線量当量が実効線量当量限度又は組織線量当量限度の10分の3を超えるおそ
    れのない場合は、省略することができる。
 (2) 前号イのただし書きにより省略した場合であって、その後当該年度の線量当量
    が実効線量当量限度又は組織線量当量限度の10分の3を超えた場合は、直ち
    に健康診断をその者に対し実施すること。
 (3) 健康診断は問診及び検査又は検診とする
 (4) 問診は放射線の被曝歴及びその状況について行うこと。
 (5) 検査又は検診は次の部位及び項目について行うこと。ただし、
    イからエについては、医師が必要と認める場合に行うこととする。
  ア 末しょう血液中の血色素量、赤血球数及び白血球数
  イ 末しょう血液中の白血球像
  ウ 皮膚
  エ 眼
2 安全管理責任者及び産業医は前各号の規程にかかわらず、業務従事者が次の一つに該当する場合は、遅滞なくその者につき健康診断を行わなければならない。
 (1) 放射性同位元素を誤って摂取した場合
 (2) 放射性同位元素により表面密度限度を超えて皮膚が汚染され、
    その汚染を容易に除去することができない場合
 (3) 放射性同位元素により皮膚の創傷面が汚染され、又は汚染され
    たおそれのある場合
 (4) 実効線量当量限度又は組織線量当量限度を超えて放射線に被曝し、
    又は被曝したおそれのある場合
3 安全管理責任者は次の各号に従い健康診断の結果を記録しなければならない。
 (1) 実施年月日
 (2) 対象者の氏名
 (3) 健康診断を実施した医師名
 (4) 健康診断の結果
 (5) 健康診断の結果に基づいて講じた措置
4 第1項第1号イのただし書きにより健康診断を省略した場合は、その理由を記録しなければならない。
5 健康診断の結果は安全管理責任者が永久に保存するとともに実施のつど記録の写を対象者に交付しなければならない。

(放射線障害を受けた者等に対する措置)
第38条 安全管理責任者は業務従事者が放射線障害を受け又は受けたおそれの ある場合には、産業医と協議しその程度に応じ、管理区域への立入時間の短縮、立入りの禁止、配置転換等健康の保持等に必要な措置を主任者を経由して学長に具申しなければならない。
2 学長は前項の具申があった場合には、適切な措置を講じなければならない。

   第10章 記帳及び保存

(記帳)
第39条 安全管理責任者は使用、保管、運搬、廃棄並びに教育及び訓練に係わる記録を行う帳簿を備え業務従事者に記帳させなければならない。
2 前項の帳簿に記載すべき項目は次の各号のとおりとする。
 (1) 使用
  ア 放射性同位元素の種類及び数量
  イ 放射線発生装置の種類
  ウ 放射性同位元素又は放射線発生装置の使用の年月日、目的、方法及び場所
  エ 放射性同位元素又は放射線発生装置の使用に従事する者の氏名
 (2) 保管
  ア 放射性同位元素の種類及び数量
  イ 表示付放射性同位元素装備機器の名称及び機構確認の番号
  ウ 放射性同位元素の保管の期間、方法及び場所
  エ 放射性同位元素の保管に従事する者の氏名
 (3) 運搬
  ア 本学の外における放射性同位元素の運搬の年月日、方法
  イ 荷受け人又は荷送り人、運搬を委託された者及び運搬に従事する者の氏名
 (4) 廃棄
  ア 放射性同位元素の種類及び数量
  イ 表示付放射性同位元素装備機器の名称及び機構確認の番号
  ウ 放射性同位元素の廃棄の年月日、方法及び場所
  エ 放射性同位元素の廃棄に従事する者の氏名
 (5) 放射線施設等の点検
  ア 点検の実施年月日
  イ 点検結果及びこれに伴う措置の内容
  ウ 点検を行った者の氏名
 (6) 第36条の教育及び訓練
  ア 教育及び訓練の実施年月日、項目
  イ 教育及び訓練を受けた者の氏名
3 前項に定める帳簿は各年度ごとに閉鎖し、安全管理責任者が5年間保存しなければならない。

   第11章 危険時の措置等(緊急時連絡網

(危険時の措置)
第40条 放射性同位元素等に関し地震、火災、運搬中の事故等の災害が起こったことにより、放射線障害が発生した場合又はそのおそれがある場合その発見者は、別に定める緊急時の連絡網及び細則に従い、直ちに災害の拡大防止、通報及び避難警告等応急の措置を講じなければならない。
2 学長は前項の事態が生じた場合は、直ちに関係機関に通報するとともに遅滞なく科学技術庁長官又は運輸大臣に届け出なければならない。

(地震等の災害時における措置)
第41条 地震、火災等の災害が起こった場合には、緊急時の連絡網に従い、放射線施設責任者、施設管理責任者及び安全管理責任者は、細則第5条に定める項目について点検を行い、その結果を、放射線取扱主任者を経由して学長に報告しなければならない。

   第12章 報告

(異常時の報告)
第42条 次の各号に掲げる事態の発生を発見した者は、別に定める細則に従い通報しなければならない。
 (1) 放射性同位元素等の盗難又は所在不明が発生した場合
 (2) 放射性同位元素等が異常に漏えいした場合
 (3) 業務従事者について実効線量当量限度又は組織線量当量限度を超え、又は超え
    るおそれのある被曝が発生した場合
 (4) 前各号のほか放射線障害が発生し、又は発生するおそれのある場合
2 学長は前項の通報を受けたときは、その旨を直ちに、その状況及びそれに対する措置を10日以内に、それぞれ科学技術庁長官に報告しなければならない。
(定期報告)
第43条 安全管理責任者は毎年4月1日からその翌年の3月31日までの期間について放射線管理状況報告書を作成し、主任者を経由して学長に報告しなければならない。
2 学長は、本報告書を当該期間の経過後3ケ月以内に科学技術庁長官に提出しなければならない。

   附 則
 この規程は、昭和49年4月1日から施行する。
   附 則
 この改正規程は、昭和57年4月1日から施行する。
   附 則
 この改正規程は、昭和60年10月25日から施行する。
   附 則
 この改正規程は、平成元年4月1日から施行する。
   附 則
 この改正規程は、平成5年4月1日から施行する。
   附 則
 この改正規程は、平成7年7月1日から施行する。
   附 則
 この改正規程は、平成8年6月1日から施行する。

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