概要
社会人の修学に関する特別措置
昼夜開講制
1)大学院設置基準第14条による教育方法適用の目的及び必要性
本研究科は、大学院設置基準第14 条に定める教育方法の特例を用い、現在医療機関等で働いている看護職者の資質向上に貢献する目的で社会人受け入れに対応します。
教育上必要があると認められる場合は、昼夜開講講義、集中講義を行います。
2)授業の実施方法の配慮
本研究科では、特例措置の授業時間を設けます。
- 平日 6~7限:18時00分~21時10分
- 土曜 1~7限:9時00分~21時10分
長期履修制度
本研究科の標準修業年限は2年です。しかし、職業を有している等の事情により、標準修業年限を超えて計画的に教育課程を履修し修了することを希望する場合には、その計画的な履修を認め修業年限を3年とする長期履修制度を導入しています。
1)申請資格と申請方法
(1)申請資格
- 職業を有している者
- 出産、育児、介護を行う必要がある者
- その他、研究科において適当と認められる者
(2)申請方法
- 長期履修申請書
- 長期履修が必要であることを証明する書類
※ 上記書類を入学時に看護学研究科長に提出する。
2)長期履修の期間
長期履修の期間は3年間とし、長期履修を認められた場合であっても、在学年限4年を超えることはできません。なお、休学の期間は、長期履修期間に含めません。
3)長期履修の期間変更
長期履修を認められた者が、長期履修の期間の短縮を希望する場合には、1年次の1月末日までに、長期在学期間短縮申請書を看護学研究科長に提出してください。