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会則

金沢医科大学看護同窓会 会則

第1章 総則

第1条 本会は、金沢医科大学看護同窓会と称する。
第2条 本会は、事務所を金沢医科大学看護学部事務課に置く。
第3条 本会は、会員相互の親睦及び会員の資質向上を図るとともに、母校の発展に寄与することを目的とする。
第4条 本会は、前条の目的達成のために次の事業を行う。

(1)会報の発行及び会員名簿の作成
(2)総会・講演会・その他の集会の開催
(3)母校の後援及び相互連絡に関する事項
(4)本会の目的を達成するために必要な事業

第2章 会員

第5条 本会は、次の会員をもって組織する。

(1)正会員:金沢医科大学附属看護学校卒業生
金沢医科大学附属看護専門学校卒業生
金沢医科大学看護学部看護学科卒業生

(2)学生会員:金沢医科大学看護学部看護学科在学生
(3)特別会員:金沢医科大学看護学部教員
(4)顧問、名誉会員:本会の目的に賛同した者で役員会が認め、総会で承認された者

第3章 役員

第6条 本会に次の役員を置く。

(1)会長    1名
(2)副会長   3名
(3)書記    2名
(4)会計    2名
(5)会計監事  2名
(6)幹事    正会員及び学生会員の各学年から2名

第7条 役員の選出は次のとおりとする。

(1)会長は、正会員の中から選出し、定期総会において承認する
(2)副会長、会計監事は、正会員の中から選出し、定期総会において承認する
(3)書記、会計は正会員の中から会長が委嘱する
(4)幹事は、各学年から選出する

第8条 役員の任務は次のとおりとする。

(1)会長は、本会を代表し、会務を総括する
(2)副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその任務を代行する
(3)書記は、本会の会議並びに運営に関する一般庶務をつかさどる(会誌の発行、名簿作り)
(4)会計は、会費その他役員会の決めた金銭の収支に関する事項をつかさどる
(5)幹事は、本会の事業等に意見を述べ、各学年の連絡及び住所確認等を担当する
(6)会計監事は、本会の行う事業内容及び会計の監査にあたる

第9条 役員の任期は次のとおりとする

(1)役員の任期は3年間とする。ただし、再任を妨げない。
(2)欠員により補充された役員の任期は、前任者の残任期間とする。

第4章 会議

第10条 定期総会は、3年に1回開催する。

2.定期総会は、会長が召集してその議長となり、事業計画、予算・決算、役員の選任等の主要事項を議決する。

3.臨時総会は、役員会が必要と認めた時に開催し、会長が議長となる。

第11条 総会の議事は、出席者の過半数以上の賛成により決定する。但し、本会運営の基本に関する事項等重要事項は出席者の2/3以上の賛成により決定する。

第12条 役員会及び幹事会は、会長が招集し随時開催する。

第5章 会計

第13条 本会の会計は、会費、寄付金及びその他の収入をもってこれにあてる。
第14条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月末をもって終る。

第15条 会費は終身会費とし、卒業時までに2万円を納入する。ただし、講演会、交流会などの場合は必要に応じ徴収することができる。

第6章 補則

第16条 会員は、氏名、住所等に変更があった場合は、各学年幹事又は本会事務局に連絡しなければならない。
第17条 会員その他の慶弔に関する内規は別に定める。
第18条 本会則の改正は、総会の議を経て行う。

附則

本会則は平成23年2月27日から施行する。
昭和59年7月1日施行の金沢医科大学附属看護専門学校同窓会会則は廃止する