概要
社会人の修学に関する特別措置
大学院設置基準第14条に定める教育方法の特例(昼夜開講制)について
近年の経済社会の発展や技術革新の進展などにより、大学院に対する社会の要請が一層多様かつ高度となっており、特に社会人の再教育に対する需要は急速な高まりを見せています。今後は、社会の一層の高度化、複雑化や国際化の進展に伴い、多方面で活躍し得る優れた人材を養成することがますます重要となります。
このため大学院設置基準第14条では、「大学院の課程においては、教育上特別の必要があると認められる場合には、夜間その他特定の時間又は時期において授業又は研究指導を行う等の適当な方法により教育を行うことができる(昼夜開講制)。」と規定され、大学院の教育方法、形態等について弾力化を図っています。
本研究科では2006年度から第14条特例の適用による昼夜開講制を導入しています。社会人が在職のまま大学院の正規の授業を受け、教育と研究の分野だけではなく、勤務先においても指導的役割を果たしうる高度専門的知識と能力を獲得する機会を得ることができるよう、夜間に授業を開講する等カリキュラムに配慮をしています。
授業時間(月~金曜日)
1時限 | 2時限 |
3時限 |
4時限 | 5時限 | 6時限 | 7時限 |
9:00-10:30 | 10:40-12:10 | 13:00-14:30 | 14:40-16:10 | 14:20-17:50 | 18:00-19:30 | 19:40-21:10 |
昼間時間帯 | 夜間時間帯 |
授業時間(土曜日)
1時限 | 2時限 |
3時限 |
4時限 | 5時限 | 6時限 | 7時限 |
9:00-10:30 | 10:40-12:10 | 13:00-14:30 | 14:40-16:10 | 14:20-17:50 | 18:00-19:30 | 19:40-21:10 |
昼間時間帯 | 夜間時間帯 |