第1条(名称)
本会の名称を北陸腎疾患・血液浄化療法研究会と称する。
第2条(目的)本会は腎疾患・血液浄化療法の疫学・病態・診断・治療に関する幅広い研究を通し、研究推進、診断法、治療、予防法の開発に貢献しこの分野の発展に寄与することを目的とする。
第3条(事業)
本会は前条の目的を達成するため次の事業を行う。
- 年1回以上の学術集会等を開催し研究発表・討議等を行う。
- 生涯教育プログラムを開催し講演会等の研究活動を行う。
- 学術集会および生涯教育プログラムに参加した会員に対し日本透析医学会所定の参加証を発行する。
- 日本腎臓学会専門医資格更新における研修単位認定研究会として申請し、参加証を発行する。
- 災害時支援活動に関する研究を行うとともに支援事業を行う。
- 会員はもとより患者など一般人を対象とした情報支援事業を行う。
- その他本会の目的を達成するために必要な事業を行う。
本会の目的および趣旨に賛同する者は会員・賛助会員となることができる。
会員は北陸3県に在住または勤務し、腎疾患・血液浄化療法に関心をもつ医師によって構成される。
賛助会員は事業活動に参加・支援すると共に会運営に関する助言を行う事ができる。
本会に次の役員を置く。
- 会長
- 世話人
- 監事(若干名)
役員の任期は3年とし、再任を妨げない。
第6条(顧問)顧問は原則として世話人の経験者で65歳をこえるものが会長の推薦により世話人会で決定する事ができる。
第7条(会長)会長は北陸腎疾患・血液浄化療法研究会を代表・統括するとともに、世話人会を招集し研究会運営に関する事項の指揮を図るものとする。
第8条(世話人・会計監査)本会には必要数(約20名前後)の世話人を置く。
若干名の監事を置く。
- 世話人会を設け、これを本会の決議機関とする。
- 世話人会は会の運営および研究会などの開催に関する事項について協議・決定し、決定事項を実施する。
- 前年度の事務報告・会計報告を受け認否する。
会員は細則に定めた会費を納めなければならない。
賛助会員は細則に定めた賛助会費を納めなければならない。
本会は会費・寄付金、その他の収入をもって運営に当たる。
第12条(会則施行・改定)本会則の改訂には世話人会の決議を経なければならない。
改定 (平成15年10月25日改正)
改定 (平成18年10月28日改正)
改定 (平成21年10月24日改正)
改定 (令和 4年10月29日改正)
第13条(事務局)
- 本会の案内、プログラム発行、参加証発行、記録、会員名簿の作成等の業務を行うものとする。
- 本会の管理運営を行うものとする。
本会の事業年度は毎年10月に始まり翌年9月に終わる。
本会の事務局・連絡先は以下の施設に置く。
金沢医科大学腎臓内科教室内
『北陸腎疾患・血液浄化療法研究会』事務局
TEL 076(286)2211 FAX 076(286)2786
補則:
本研究会の発足日は第1回研究会・世話人会が開催された平成5年(1993年)10月30日とする。
第1条(会費)
- 会費は年会費または事業開催時に納入することとする。 研究会年会費(参加費) 会員医師 1,000円
- 賛助会費は年5万円とする。 会費・賛助会費は会運営および研究活動のために用いられ収益を目的としない。
- 立食パーティー等の意見交換会が予定される場合は、会費の徴収ならびに各会員の所属する院内規程や公務員倫理規程等を遵守・尊重することとする。
- 会費は会計収支状況を鑑みて変更出来るものとする。
- 会費の変更は世話人会の協議を経て決議するものとする。
世話人会は必要に応じ会長の召集により開催される。
第3条(資金管理)本会の資金は本会名義で銀行口座を開設し事務局が運用管理にあたる。
口座No 普通 1015491
北陸腎疾患血液浄化療法研究会 会長 会長名
災害対策基金として本会名義で銀行口座を開設し事務局が運用管理にあたる。
口座No 普通 1107363
北陸腎疾患血液浄化療法研究会災害対策基金
代表 会長名
本会則に定めない事項は世話人会において協議され決議する。
改定 (平成20年10月25日改正)
改定 (令和 4年10月29日改正)
本会主催の研究会・講演会に対する寄附はその都度の研究会名義で銀行口座を開設し事務局が運用管理にあたる。
口座No 普通
第 回北陸腎疾患血液浄化療法研究会 代表 会長名
施行 (令和4年10月29日改正)